HACCPは食の安全性を確立させるために有効な制度、義務化により衛生管理の計画を立ててそれを実行・運用することが食品業界に求められます。負担が大きくなるのでやりたくない、余計なコストをかけたくないなどの理由で無視していると罰則になるのではないか、このように考える人も多いといえます。HACCPの制度は放置で定められたものですが、改正食品衛生法の中では明確な罰則などのルールは存在しません。ただ、全く罰則がないといいきれない部分もありまうs。

改正食品衛生法には、「都道府県知事など、公衆衛生上必要な措置について第一項の規定により定めが行われている基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる」、このような記載があります。これは都道府県知事の判断で条例を利用してHACCPの義務を怠っている事業者に対して罰金などのペナルティを与えることができる、このような意味を持つ記載事項です。そのため、都道府県で定めが行われる条例で罰則が規定されると懲役や罰金などのケースもゼロとはいい切れません。ちなみに、地方自治体の場合は条例で規定可能な罰則は、2年以内の懲役もしくは100万円以下の罰金、このような上限が設けてあります。

自治体が抜き打ちでお店や工場を視察してHACCPの考え方を取り入れた衛生管理を行っているのか、このような監査を行うことは少ないけれども、保健所や営業許可の取得もしくは更新の際に確認が行われるなどからも、義務化をそのまま放置するわけには行きません。

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